自費治療 料金表
全て税込表記です。
ホワイトニング
オフィスホワイトニング |
・スタンダードコース(光照射10分×3回) 27,500円(初回のみ) 22,000円(2回目以降) ・クイックコース(光照射10分×2回) |
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ホームホワイトニング | 27,500円 追加ジェル1本3,000円~ (一カ月分=約3本9,000円~) |
デュアルホワイトニング(オフィスとホームのセットでお得です) | 37,400円 |
マウスピース矯正
診察料 | 5,500円 |
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初期費用 | 77,000円 |
月々の費用 | 23,100円(片顎) 41,800円(全顎) |
詰め物(インレー)
ジルコニアインレー | 77,000円~ |
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オールセラミックインレー<e-max> | 77,000円~ |
ゴールドインレー | 99,000円~ |
被せ物(クラウン)
ジルコニアクラウン | 154,000円~ |
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オールセラミッククラウン<e-max> | 143,000円~ |
ハイブリッドセラミッククラウン | 88,000円~ |
メタルボンドクラウン | 110,000円~ |
ゴールドクラウン | 132,000円~ |
土台(コア)
ファイバーコア | 22,000円~ |
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※保険適応あり
入れ歯
ノンクラスプデンチャー | 143,000円~ |
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金属床(チタン) | 550,000円~ |
金属床(コバルトクロム) | 275,000円~ |
ゴールド | 660,000円~ |
インプラント
インプラント手術(検査込み) | 1本 385,000円〜 |
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静脈内鎮静法 | 110,000円 |
お支払い方法について
当院では現金でのお支払いのほかに分割払いやクレジットカードでのお支払いを承ります。
一括支払い
当院指定の銀行口座へお振り込みください。銀行口座へのお振込み手数料は患者様のご負担になります。あらかじめご了承ください。
デンタルローン
デンタルローンもご用意しております。詳しくはお問い合わせください。
クレジットカード
クレジットカードでもお支払いいただけます。
保証期間について
各種保証期間がございます。お気軽にお尋ねください。
医療費控除
医療費控除とは
ご自身を含むご家族のために一年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円を超える場合、その金額によって一定の所得控除が受けられます。
治療に要した費用は全て控除対象です。通院のための交通費や、薬局で買った医薬品もその対象です。
翌年の2月16日~3月15日の期間内に、ご自宅を管轄とする税務署・市役所・区役所等で申告します。
医療費控除額の計算
医療費控除額は、以下のように計算します。
【医療費控除額(上限200万円)】=【1年間に支払った医療費の合計】-【保険等で補填される金額】-【10万円※】
※総所得金額が200万円未満の場合には、【総所得所得の5%】を代わりに当てはめて計算します。
還付額
還付額の目安は、以下のように算出することができます。
【還付額】=【医療費控除額】×【所得税率】
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
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195万円未満 | 5% | 0円 |
195万円~330万円未満 | 10% | 97,500円 |
330万円~695万円未満 | 20% | 427,500円 |
695万円~900万円未満 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円~ | 45% | 4,796,000円 |
医療費控除額の「医療費」と認められる使途
- 医師、歯科医に対して払った診療費用、治療費用
- 治療のために購入した医薬品(医療機関や薬局等で)
- 通院や入院のために通常必要と思われる交通費(電車、バス、タクシー)※自家用車の使用によって発生するガソリン代、駐車場代は対象になりません。
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際に支払う費用など
医療費控除の申告時に必要なもの
医療費控除の申告には、以下のものが必要となります。
申告期間は翌年の2月16日~3月15日、申告場所はご自宅を管轄する税務署・市役所・区役所です。
- 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- 領収書(コピー不可)
- 印鑑
- 銀行等の通帳
※確定(還付)申告書は、各税務署にございます。
※会社員など給与所得者の場合、1月から申告が可能です。(年始は税務署がお休みなのでご注意ください)